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2011/03/10Webマーケティング

気になる薬事法は5つのポイントをおさえてクリアする

ネット上でサプリメントや化粧品、健康器具などを販売する際、サイト作成でもっとも気になるのが、薬事法です。
警察庁の統計によると、2009年・105件、2010年・103件と摘発数はほぼ横ばいですが、是正の勧告や指示を受けるケースははるかに多く、対象商品を販売する場合には、神経質にならざるを得ません。
法律の適用には、構成要件と呼ばれる考え方があります。違反を構成する要件、薬事法で言えば、「本当は存在しない効果などを大げさに宣伝する」という確固とした「要件」があって初めて違反が成立する、という原則がこれにあたります。薬事法に限らず、日本ではこの構成要件の適用が年々厳しくなっています。以前はある一定の言葉を使わないよう気をつけていればクリアできた薬事法が、現在ではその精神にのっとり、曖昧な表現をいっさい許さない傾向を強めています。
そんな薬事法をクリアする表現とはどのようなものか、具体的な例をまじえてご紹介します。


サプリメントは守備範囲外?複雑に絡み合う薬事法とその他の法律

昭和23年に制定された薬事法は、昭和35年になって、現在のような形に整えられました。
目的としては、「この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療用具の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。」と定められています。
つまり、対象とされているのは、医薬品」、「医薬部外品」、「化粧品」、「医療器具」となります。いわゆるサプリメントなどの健康食品は含まれていないため、食品衛生法や栄養改善法、健康増進法などで取り締まられる他、薬事法の間接的な対象とされています。

2010年6月から8月にかけて、消費者庁が「インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大等表示の監視」を行っています。その結果、175業者、302件の不正表示を発見。是正を指示しています。
当該調査は薬事法ではなく、健康増進法に基づいて行われたものです。このように、健康や美容に関わるアイテム販売では、薬事法だけでなく、その他の法律をも視野に入れる必要があります。

次のうち、薬事法違反の表現はどれでしょうか?

いずれもよく見かけるタイプの広告表現です。違法性のある表現を見分けるには、5つのポイントを意識してください。

【POINT1.保証しない】
薬事法では、効果が確実であるような表現は、NGとされています。直接的表現でなく、確実性を暗示する表記であってもNGです。

【POINT2.効果の範囲を超えない】
実証されている効果以上の効能を表記することはNGです。

【POINT3.カテゴリーを逸脱しない】
医薬部外品、化粧品、健康食品など、販売アイテムのカテゴリーごとに効果をうたってよい範囲が決められています。この範囲を超える表現はNGです。

【POINT4.目的や効果について、あいまいな標記をしない】
あいまいな表現で、実証されている以上の効果をイメージさせることはNGです。

【POINT5.たとえ事実でもNGの場合がある】
事実の表記であっても、その事実が効果などを保証しているように見える場合は、表記がNGとなる場合があります。


【問題】
①天然成分が潤いを与えて、プルプル赤ちゃん肌に(化粧水)。
②肌の奥、真皮にまで浸透した保湿成分で、弾むようなやわらか肌へ(化粧水)。
③全てのお肌におすすめ!化粧水でお肌に張りとうるおいを取り戻す(化粧水)。
④ヒアルロン酸たっぷり配合の化粧水です(化粧水)。

⑤小じわが気になり始めたら。たっぷり保湿化粧水○○(化粧水)
⑥お肌をピンとリフティング、目元の小じわをスッキリ解消(化粧水)。
⑦たった一塗りで、目元の小じわを全てカバー(ファンデーション)。

⑧○○(サプリメント名)なら飲むだけで、抜群の美白効果。輝く美肌に(サプリメント)。

⑨やさしいカモミールの香りが、自然な眠りをお約束します(アロマオイル)。

⑩まずはお試しください。効果がない場合は、全額返金いたします(化粧品)。

⑪本品を6ヶ月使用したモニター120名中、72名に生え際の毛量増加が見られました(育毛器具)。


【回答と解説】
もうおわかりかもしれませんが、上記の表現は11本すべてがNGです。
①~④はお肌のうるおいに関する化粧水の表現です。①は若返り効果をイメージさせるためNG。「若返る」と直接的な表現がなくても、「赤ちゃん」という言葉によってイメージさせてしまうため、違反と見なされます。
②は真皮までの浸透をうたっているためNGになります。化粧水の場合、角質までの浸透はOKとなっています。また、「肌の奥」といった表現もあいまいなためNG。角質まで届くことを性格に表記する必要があります。
③は「全てのお肌に」という言葉がNGになります。年齢性別はもちろん、アトピーなど、皮膚疾患をお持ちの方が使用されても安全であり、効果を発揮するもの、と受け取れるためです。
④は成分表記に配合目的が付記されていないためNGです。特記する成分には、必ずその前後に配合目的を付記する必要があります。「ヒアルロン酸(保湿成分)たっぷり配合の化粧水です」という表現ならOK。
また、化粧品の成分表記では「薬草抽出成分」や「漢方成分」など、「薬」という言葉やイメージさせる言葉の使用はNGとなっています。

⑤~⑦は小じわに関するアイテムのコピーです。
化粧品の場合、メイクによってカバーする以外、小じわに対する効果をうたうことはできません。保湿や張りによって、小じわを目立たなくする、とうたっているため、⑤と⑥はNGとなります。
⑦はカバー効果をうたっていますが、完全に消せるような表記であるためNGとされます。

⑧はサプリメントなど健康食品に認められた効果の範囲を超えているためNGとされます。
健康食品の場合、肌についての効果をうたうことはできません。

⑨はアロマには認められない安眠効果を保証しているためNGです。安眠効果をうたうことができるのは医薬品に限られており、化粧品などに分類するアロマ系商品では、こういった効果に言及するとNGになります。

⑩は金額返還保証が、効果の絶対性をイメージさせるためNGです。「効果がなければ」返金する、ということは、業者側が100%その効能効果を確信している、保証している、と受け取れるため不適なのです。
ただ、返金保証全てがNGなわけでなく、薬事法違反を回避する表現があります。「効果がなければ」ではなく「ご満足いただけなければ」とリライトするのです。後者はあくまで使用者の主観によるため、効果に対する保証とは見なされていません。

⑪はたとえ事実であったとしても、統計学や実験の実態を知らない消費者には、結果が意味する効果を判断することができません。あたかも高い効果を上げている、とイメージさせるため、臨床データの表示はNGです。
類似したコピーとして、「購入者の82%が、効果があったと回答」といったたぐいのものがありますが、もちろんNGです。客観性がない事実でありながら、効果を保証しているように受け取れるためです。
化粧品などについては特に、薬事法でうたえない効果(張りがでた、など)をお客様の実感として掲示しているサイトがありますが、これもNGです。「あくまで個人の感想です」といったただし書きを付けてもNGですので、注意が必要です。お客様の声として挿入する場合、「使用感」や「価格」、「ビンの形状が可愛い」といった効果とは無関係の項目にとどめれば安全です。


今回の記事でも、薬事法の厳しさにはあらためて「いささか行きすぎではないか」と感じる部分もありました。
販促的なキャッチコピーはおろか、臨床データなど、事実の記載ですら薬事法に抵触する場合がある、というのは、実際にサイトを運営している方にとって、「それならどうすればいいのか?」といら立ちすら感じる厳しさかもしれません。
ただ、国民の健康を守る、という大前提があってのこと。全ての業者が同じルールのもとで販促活動を行っているのですから、合法かつ的確な表現で、商品の魅力を伝えることが大切です。
少し遠回りかもしれませんが、正確な表記で信頼を確立し、デザインやサイト構成といったユーザビリティーを磨くことが、成功への確かなルートと言えます。

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